志賀高原でドローンを飛ばすには、事前の申請が必要です。窓口は一つではなく、国土交通省の手続きを終えたうえで、土地を管理する和合会に申請書を送り、環境省の事務所で内容の確認を受ける順になります。申請書を出す目安は、飛ばす日の7日前までで、返事を待つ日数が別に必要です。
申請から飛行までの順番
| 順番 | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 1 | 無人航空機の飛行に必要な手続きを終える | 国土交通省 |
| 2 | 申請書をファクスで送る(目安は飛行日の7日前まで) | 一般財団法人 和合会 0269-33-2597 |
| 3 | 内容の確認と指導を受ける | 環境省 志賀高原管理官事務所 0269-34-2104 |
| 4 | スキー場で撮るなら管理者の許可を取る | 各スキー場 |
| 5 | ゼッケンを借りる(原則として当日のみ) | 志賀高原観光協会 0269-34-2404 |
| 6 | ゼッケンを着け、申請書を携帯して飛ばす | ― |
飛ばせない場所
飛ばせない場所として最初に挙がるのは、湿原やお花畑のように壊れやすい自然が残る一帯と、希少な猛禽類がすむ周辺です。宿泊施設や露天風呂の周り、園地や歩道といった人の集まる場所も対象に入り、スキー場の中では土地所有者と環境省の許可が別に要ります。イベントが開かれている最中に飛ばすなら、先に取るのは主催者の同意です。国道や県道をまたぐ飛び方をする場合の窓口は、北信建設事務所の0269-22-3138です。
ゼッケンと申請書は当日の持ち物
書類がそろったあとは、志賀高原観光協会でゼッケンを借り、身に着けた状態で飛ばします。ゼッケンの貸出は、原則として当日のみで、前もって手元に置いておくことはできません。申請書は飛行の間も携帯する物になりますから、印刷した控えを一部、出かける前に必ずかばんへ入れておいてください。
適用される範囲と受付時間
このルールが及ぶのは、長野県山ノ内町のうち、志賀高原の区域です。ゼッケンを借りる観光協会の受付は朝8時半から夕方5時までで、年中無休です。(臨時休みあり)静かな高原の風は谷筋で急に強まるため、離陸の前に、その日の風を確かめてください。
